株式会社 藤吉 身体拘束等適正化のための指針

理念 ~ 目指せ、身体拘束ゼロ ~

 

(目 的)

1 この指針は、身体拘束が利用者の生活の自由を制限することであり、利用者の尊厳ある

  生活を阻むものであることに鑑み、利用者の尊厳と主体性を尊重し、拘束を安易に正当

  化することなく職員一人ひとりが身体的・精神的弊害を理解し、拘束廃止に向けた意識

  をもち、身体拘束しないケアの実施に努めることにより、利用者へのサービスの向上を

  図ることを目的とする。

 

(対象事業)

2 この指針は株式会社藤吉が運営する下記の事業所を対象とする。

絆指定居宅介護支援事業所 絆ホームヘルプ事業所 絆デイサービスセンター

縁指定居宅介護支援事業所  縁デイサービスセンター

 

(身体拘束禁止の規定)

3 () 介護保険指定基準の通り、サービスの提供にあたっては、当該利用者または他の

     利用者の行動を制限する行為を禁止する。

() 利用者等の個々の心身の状況などを勘案し、疾病・障害を理解した上で、身体拘束

   を行わないケアを提供する事が原則であるが、以下の三要件のすべてを満たす状態

   にある場合は、必要最小限の身体拘束を行う事ができる。

 ①    切迫性:利用者本人又は他の利用者等の生命又は身体が危険にさらされる可能性が

    著しく高いこと。

 ②    日代替性:身体拘束その他の行動制限を行う以外に代替する介護方法がないこと。

 ③  一時性:身体拘束その他の行動制限が一時的なものであること。

 

(身体拘束廃止に向けての基本方針)

4 身体拘束を廃止するための基本方針は、次のとおりとする。

() 身体拘束の原則禁止

    原則として身体拘束及びその他の行動制限を禁止する。

(2) やむを得ず身体拘束を行う場合

     本人又は他の利用者の生命または身体を保護するための措置として、緊急やむを得

     ず身体拘束を行う場合は、十分な検討を行い、身体拘束による心身の損害よりも、

     拘束しないリスクの方が高い場合で、切迫性・非代替生・一時性の三要件の全てを

     満たした場合のみ、本人及び家族への説明と同意を得て行う。また、身体拘束を行

     った場合は、その状況についての経過記録の整備を行い、できるだけ早期に拘束を

     解除すべく努力をする。